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昨日まで普通に使えていたのに急に使えなくなる、このようなことがトイレのトラブルには良く起こります。
今回はトイレが故障したらどのようなリスクがあるのか、またどのようなトラブルがあるのかを中心に見ていきましょう。
それに付随してトイレの故障に保険は使えるのか故障で水道料金が上がったらどうすれば良いのかといった内容も紹介していきますのでぜひ最後までご覧ください。
目次
トイレが故障するということを考えたこともない方やトイレは故障しないとすら思っている方もいるのではないでしょうか。
「トイレ故障」といっても色々なケースがありますが多くの根本的な原因は経年劣化によるものです。
形あるものに限りがあるようにトイレも長い年月使用していればどこかで必ず故障や不具合が起こるでしょう。
トイレの故障が想定外に起きた場合は誰しも焦って慌ててしまい判断や対応を間違えやすくなります。
しかし長年使っていればトイレもいつか故障すると理解していれば実際にトイレが故障した時でも慌てることなく、的確な判断や対応が出来るというものです。
トイレもいつかは故障する可能性があるということを知っておいてください。
トイレが故障した時に考えられるリスクを紹介していきます。
リスク | 説明 |
---|---|
トイレを使用できない | トイレが詰まってしまった時やタンクから水が流れない時です。トイレを使用するのは生理現象なので中々我慢できるものではありません。 |
建物への被害 | トイレの外側への水が漏れた場合、水の量が多いと床や壁、下の部屋の天井にまで被害が及ぶこともあります。壁や天井に水漏れした場合は水漏れ跡が残ってしまいます。 |
水道料金が高くなる | 水漏れが起きた時に水量が多い時はもちろんのこと、少量であっても24時間ずっと漏れ続けている状態が何日も続くと水道料金は確実に上がり、漏れている期間が長ければ長いほど水道料金も高くなります。 |
トイレが故障すると以上のようなリスクがあるということを知っておきましょう。
トイレ故障のトラブルは大きく分けると3つに区分できます。
それはトイレ詰まり、トイレ水漏れ、トイレ水が流れない(水が出てこない)の3つです。それぞれのトラブルの中でも色々と原因は違うので、どのようなトラブル原因があるかを見ていきましょう。
原因 | 故障の症状 |
---|---|
トイレットペーパー、汚物詰まり(大量に流した時) | ・便器に水が溜まったまま減らない、または少しずつ水が減る |
固形物詰まり(携帯電話やメガネなど形の変わらない物を流した時) | ・便器に水は溜まるが比較的に早く水が減る ・ペーパーや汚物は流れないが、水だけはゆっくり流れる |
固形物詰まり(尿漏れパッドや猫砂など吸水性の高い物を流した時) | ・便器に水が溜まったまま減らない |
詰まりが起きた時は便器に水が溜まる時の溜まり方をよく観察しましょう。また、詰まってしまった時には水を流さない様にしましょう。
原因 | 故障の症状 |
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タンク内、ボールタップの故障 | ・タンク内でポタポタと漏水音がしたり ・便器内にチョロチョロ水が漏れ続ける |
タンク内、フロートバルブの故障 | ・便器内にチョロチョロ水が漏れ続ける |
タンク内、サイフォン管のヒビ割れ、破損 | ・便器内に大量に水が流れ続けて止まらない |
便器内への水の漏れ方や漏水音などを確認しましょう。
症状だけで判断できない場合は水道業者に見てもらいましょう。
原因 | 故障の症状 |
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タンク内、ダイヤフラムの故障 | ・手洗い管から水が出てこない ・タンク内に水が溜まらない(溜まるのに時間がかかる) ・タンク内でシューシューと音がする |
タンク、レバーの破損、フロートバルブの鎖切れ | ・レバーが空回りして水が流れない |
レバーが空回りする場合はタンクの上蓋を開けて見て、鎖が切れているのかレバーが破損しているのかを確認しましょう。
トイレの故障といても様々な症状や原因があります。
しかし、症状によって原因を絞り込むことが出来ますのでぜひ参考にしてみてください。
火災保険と聞いて火事が起きた時の保険と思われる方も多いのではないでしょうか。
実は火災保険の対象は火事に限定したことだけではなくて多岐に渡っています。
実際はあまり知られていないことなのです火災保険には水漏れの項目もあるのです。
しかしその対象は建物、家財に限られています。
建物とは天井や壁などで家財はテレビや冷蔵庫などを指します。
ただし火災保険の適用には色々と条件があります。
今回はトイレ故障の観点から、詳しく見ていきましょう。
火災保険の対象となるトイレの故障はトイレが詰まったことにより便器から水が溢れて床や壁などの建物に被害が出た部分の修理費用、水漏れや溢れた水でテレビや冷蔵庫などの家財に被害が出た部分の修理費用です。
なのでトイレ自体の故障は保険の対象ではありません。
温水洗浄便座(ウォシュレットやシャワートイレなど)も対象にならないでしょう。
それでは火災保険の対象にならないトイレの故障を見ていきましょう。
※温水洗浄便座を家財と思われる方もいるかも知れませんが、温水洗浄便座はトイレの付属品というカテゴリーになっていて家財のカテゴリーに入っていない為に対象ではありません。
これまで紹介したことは一般的な火災保険の内容ですが保険会社の契約ごとに細かい部分で違いがありますので気になる方は一度、自分の家の火災保険について保険会社に確認してみると良いかも知れません。
トイレが故障したらどこに修理を頼むのかと言えば水道業者と思う方が多いと思います。
しかし、中には水道局に連絡される方もいるようですが水道局では対応してくれません。
水道局の管轄は一次側と言われる水道メーターから公共側に限っています。
そのため水道メーターから先の家の水回りは基本的にお客様ご自身で水道業者などを呼んで対応するのです。
トイレの故障によって水道代が急に上がった場合は早く修理をして水漏れを直すことが最善であって、高かった水道料金は仕方ないと思われている方もいるのではないでしょうか。
しかし、それでは勿体ない思いをしています。
実はある条件を満たせば高く支払った水道料金が戻ってくることもあるのです。
その基本的な条件は以下の2点です。
漏水修繕報告書を水道局に提出することを「減免申請」と言いますが、減免申請は水道局指定工事店しか出すことが出来ません。
水道局指定工事店とは水道局に水道工事の認可を受けている水道業者のことを言います。
作業の安心感も指定店でない業者と比べると大きな違いがあるでしょう。
水道局指定工事店を探す上での注意点は、自分の住んでいる地域の水道局指定工事店を探すということです。
水道に関しては地域ごとに条例が違う場合もあるので、指定店の認定は地域の水道局ごとに行なっています。
ホームページやマグネット広告に「水道局指定店」と記載されていてもそれが自分の地域とは限りません。
指定店かどうかを確認する方法は電話で聞くしかありません。
また漏水修繕報告書はお客様が水道業者に作成して欲しいという意思表示をしないといけません。
水道局指定店だからといって修理したら毎回、漏水修繕報告書を水道局に提出する訳ではありません。
あくまでもお客様からの要望ベースでの作成なので間違えない様にしましょう。
そして減免申請をしたからといって必ず余剰分が返ってくるわけではなくて最終決定は水道局の判断となります。
このように作業の面でも減免申請の面でも、トイレが故障したら地域の水道局指定工事店を探して依頼することが最善です。
トイレ故障トラブルに関する原因や修理方法、火災保険の適用や減免申請などについて紹介してきました。
自分で修理できそうな時は修理方法を参考にトライしてみてください。
水道局から「水道使用量が増えているので水漏れしているかもしれません」との指摘で初めて気付く場合は別ですが、
水漏れを認識しているにも関わらずに少量だからと言って放置すると高額な水道料金の請求や被害が拡大してしまうかもしれません。
自分で修理するにしろ業者に依頼するにしろ早期対応がリスクの軽減に有効な手段です。
水漏れが原因でいつもより高い水道料金だった場合は、自分で修理はせずに地域の水道局指定業者に直してもらうことが最善です。
また直してもらう時には減免申請希望であることを忘れずに業者に伝えましょう。